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生成AIの利用には、非享受目的である場合を除き、権利者の許諾が必要です。
弊社の発行物には、弊社および著作者以外に帰属する多くの第三者の権利物が含まれており、これらすべてから許諾を得ることは実質的に不可能であり、また、第三者の連絡先等をお伝えすることも困難です。
したがって、弊社から使用許諾を出すことはできません。
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学校設置者からSARTRASへの申請があれば、小社の許諾なく利用可能です。ただし、利用する部分は授業に必要な範囲に限り、その授業を受ける生徒のみが見られるようにしてください。また、映像資料等配信不可のコンテンツもございますので、小社までお問い合わせください。
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教室での授業と同時に配信するのであれば、許諾は不要です。授業時間外やスタジオからの配信には、学校設置者からSARTRASへの登録と、補償金の支払いが必要です。
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先生方が授業のために小社商品を利用して、プリントを作成したり、授業動画を作成して配信したりする場合、著作権法第35条に規定された範囲でのご利用であれば小社の許諾は必要ありません。著作権法第35条では、以下のように規定されています。
- ①「授業目的の複製」は「無許諾・無償」にて可能です。
- ②「公衆送信のうち、対面授業を別会場で授業を受ける者へ同時中継」することは無許諾・無償にて可能です。
- ③「②以外のあらゆる授業目的公衆送信」は無許諾・有償(補償金支払い)にて可能です。
- ③の公衆送信を行う場合には、学校設置者(教育委員会等)が一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)に届出を行い、補償金を支払う必要があります。
なお、適用を受けるためには、少なくとも以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 1)対象となる場が、学校その他の教育機関(非営利に限る)における授業の過程であること。
- 2)複製・公衆送信の主体が、授業者またはその授業の履修者であること。
- 3)利用するのは公表された著作物で、授業に必要と認められる限度内の部分、部数であること。また公衆送信の場合の受信者は、授業者およびその授業の履修者に限定されていること。
- 4)著作権者の利益を不当に害しないこと(利用できるのは基本的に小部分。購入していない商品を複製・共有することは認められません。例:もともと生徒・学生が一人ずつ購入することが前提の商品をそのように購入しないで利用する場合など)。
利用方法のより具体的な説明(ガイドライン)や補償金制度等についてはSARTRASのWebページをご参照ください。
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学校設置者からSARTRASへの申請があれば、小社の許諾なく利用可能です。ただし、利用する部分は授業に必要な範囲に限り、その授業を受ける生徒・学生のみが見られるようにしてください。なお、学習者用デジタル教科書をご利用になる場合は、動画を視聴するすべての生徒分のライセンス購入が必要です。